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年末調整で生じる過不足金について
>課税対象額が870万だとするとこれには該当しないでしよね? http://www.nta.go.jp/category/yousiki/g... >課税対象額が870万だとするとこれには該当しないでしよね? http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/ann … (このサイトではpdfに直接リンクが張れません)の「平成16年分給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿」の「差引課税給与所得金額(9)-(17)および算出年税額」と書いてある左の欄(18)が、税率を算出するための基準額となります。ここが330万を超えれば20%以上の税率、900万を超えれば30%以上になります。(控除はあります) http://www.taxanser.nta.go.jp/2260.htm また、たとえばAさんBさんが同じような収入で同じような控除の内容で、それでいて一人は還付、もう一人は追納となると、必ず原因があるはずです。 扶養控除等申告書を出していらっしゃるはずです。扶養されるご家族の給与収入は年末にな
2012/12/20 リンク