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「中間省略登記」と「新・中間省略登記」|不動産売買の法律アドバイス|三井住友トラスト不動産
今回は、従前行われていた不動産の「中間省略登記」と近時それと同様の目的を実現することができるとし... 今回は、従前行われていた不動産の「中間省略登記」と近時それと同様の目的を実現することができるとして注目されている「新・中間省略登記」をテーマとして取り上げさせていただきます。 (1)中間省略登記とは 従前行われていた中間省略登記とは、不動産について、AからBへの売買、BからCへの売買があった場合に、所有権はA→B→Cと順次移転しているにもかかわらず、中間者Bへの移転登記を省略して、AからCへ直接所有権が移転したこととする登記のことをいいます。中間省略登記は、A→B、B→Cとの移転登記をすれば、登録免許税が登記2回分必要になるところを、1回で済ますことができるとのメリットがあります。 (2)中間省略登記についての裁判所の考え方 このような中間省略登記は、所有権移転の経緯を正確に表しているものではありませんが、裁判所は、ABC三者の同意があれば、CはAに対して直接移転登記を請求できると判断して
2017/06/21 リンク