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相続放棄と3ヶ月の起算点 - 司法書士のつぶやき
そろそろ熱中症に気を付けなければいけない季節となりました。 先日うっかり軽く熱中症になりかけた気が... そろそろ熱中症に気を付けなければいけない季節となりました。 先日うっかり軽く熱中症になりかけた気がします(気分が少し悪くなっただけですが)水分はこまめにとりましょう。 相続放棄ができる期間(3ヶ月)とは 民法 (相続の承認又は放棄をすべき期間) 第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。 相続放棄を検討されている方は、「3か月」という期間についてご存知の方が多い印象です。 この期間を「熟慮期間」といい、相続を放棄するか、限定承認をするか、単純承認をするか検討する期間となります。 (ただし、遺産を売却するなど一定の行為によって単純承認したとみなされてしまうこともあるので、注意が必要です)