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行政書士の独占業務とは? - STUDYing
弁護士や司法書士、税理士などと同様、行政書士にも独占業務があります。許認可申請や事実証明、権利義... 弁護士や司法書士、税理士などと同様、行政書士にも独占業務があります。許認可申請や事実証明、権利義務関係など、取り扱える書類の数は1万点以上。書類作成のプロと呼ぶにふさわしい守備範囲です。 今回は、行政書士法で認められている独占業務についてご説明します。 行政書士法によって定められた独占業務 行政書士の独占業務とは、「官公署に提出する書類および事実証明・権利義務に関する書類の作成代理」です。 官公署とは、市役所や区役所、町村役場などお役所のこと。また、事実証明の書類とは、たとえば契約書や遺言書、内容証明などが挙げられます。行政書士でなければタッチできない業務の独占性を認める法的根拠は、行政書士法「業務第一条の二、三」で触れられています。 以下、条文のポイントをまとめます。 行政書士は、官公署に提出する書類その他権利義務または事実証明に関する書類作成を業とする 行政書士は、1の場合でも、その業