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記事へのコメント42件
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cha9
天皇の総理大臣任命は天皇がそれを拒否しないって大前提で成り立ってるわけだが、逆に任命拒否をし続ければ総理大臣が新任されず現職が強制的に在職し続ける実質総理大臣終身制イベントに突入することも可能てこと?
snowdrop386
憲法「そのセキュリティホールは第4条と第71条で埋めといたぞ。前のバージョンのnull元老参照による官僚独裁バグも修正しといたぞ。あと第76条3項後半部分に重大なバグがあるけど修正予定はないぞ」
allezvous
「皇室典範により天皇の法令違反は総理大臣が責任を負う」皇室典範に該当する内容の条文が見当たらない件/民事裁判権については天皇を被告にできないとされているが(最判H1.11.20)行政上の作為請求の判例はないはず
allezvous
「皇室典範により天皇の法令違反は総理大臣が責任を負う」皇室典範に該当する内容の条文が見当たらない件/民事裁判権については天皇を被告にできないとされているが(最判H1.11.20)行政上の作為請求の判例はないはず
daishi_n
今のところ事例はないけど内閣総理大臣が衆議院選で落選した場合も新しい総理の任命が終わるまでは職務執行内閣として制限付きで内閣を運営することになってるよ。なので日本国憲法と運用にnull総理のバグはない
tigercaffe
天皇陛下の首相任命権は形式的なものか、実質的なものかで一応学説上でも議論がなかったっけ?仮に実質的な権限だとすると、政治的行為に該当する自己矛盾が発生するので、形式説が優勢ということにしてたはず。
snowdrop386
憲法「そのセキュリティホールは第4条と第71条で埋めといたぞ。前のバージョンのnull元老参照による官僚独裁バグも修正しといたぞ。あと第76条3項後半部分に重大なバグがあるけど修正予定はないぞ」
el-condor
マジレスするとこの時点ではまだ首相は交代していないことになっているし、首相が欠けている場合今までの慣習に基けば臨時代理が当たるのでnull参照にはならない。前例としては大平首相死後の伊東正義の事例がある
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2020/10/04 リンク