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紙屋高雪 on Twitter: "「第二十条 学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。」なるほど、自治体(市長など)であって、教育委員会や校長ではないのだな…。 https://t.co/wHPDiZYL84"
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