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有罪確定後のDNA鑑定請求権、憲法上は受刑者になし 米最高裁
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有罪確定後のDNA鑑定請求権、憲法上は受刑者になし 米最高裁
スペインの首都マドリード(Madrid)にあるLabGeneticsの研究所で、DNA検査の準備をする技術者(2007年1... スペインの首都マドリード(Madrid)にあるLabGeneticsの研究所で、DNA検査の準備をする技術者(2007年11月20日撮影)。(c)AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU 【6月21日 AFP】米最高裁は18日、有罪確定後の受刑者には、無罪を証明するためにDNA鑑定を要求する憲法上の権利はないとする判断を下した。判事9人の意見は5対4と、真っ二つに割れた。 94年にアラスカ(Alaska)州で発生した強姦事件で、禁固26年の刑を受け服役中のアフリカ系アメリカ人、ウィリアム・オズボーン(William Osborne)受刑者に対し、アラスカ州の連邦裁が、DNAの再鑑定の請求を認めたことについて、最高裁は誤った判断だったとみなした。 米国のなかでアラスカ州は、有罪確定後のDNA再鑑定を認めていない6州のうちのひとつ。州当局が申し立てていた、DNA再鑑定の請求権を誰が