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行政書士開業準備中~遺言編3 - 行政書士&遺言執行士akito's blog in横須賀
初めて自筆証書遺言を書きました。 勿論私ではなく、依頼者の方用です。 サンプルですので、最終的には... 初めて自筆証書遺言を書きました。 勿論私ではなく、依頼者の方用です。 サンプルですので、最終的にはご自身で書いて頂きます。 メジャーな遺言書は、自筆証書遺言と公正証書遺言になります。 公正証書遺言というのは、遺言書を公正役場に持参し、公証人にお墨付きをもらう感じのものです。 因みに公正証書の遺言書を作る際には、証人が2人必要になります。 日当をお出しいただければ、喜んで証人のお勤めやらせて頂きます。 さて、この2つは資格試験に良く出ます。 では、ここで問題です。 ①遺言者が、この2つの遺言書を書いた場合、公正証書遺言が優先される。 ②遺言書をワープロで書いた場合も有効。 ③三文判で押印した遺言書は無効。 ④14歳で書いた遺言は有効。 ⑤英語で書かれた遺言書は無効。 如何でしょう。 ぱっと思いついた方は、民法の分野の親族・相続のセンスがあります。 実は、意地悪な出し方で私の性格が出ています(
2019/02/25 リンク