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地下室マンション条例
地下室マンション条例を一部改正しました。これに伴い、地下室マンション条例及び同解説も一部改訂しま... 地下室マンション条例を一部改正しました。これに伴い、地下室マンション条例及び同解説も一部改訂しました。(R1.6.14) 近年、市内の斜面緑地において、周辺の住環境に比べ相当に大きなボリュームとなる「地下室マンション」に関する紛争が多発していました。 これは、平成6年の建築基準法の改正により、住宅の地階部分の容積率が全国一律に緩和され、平地では地上3階までしか建築できない低層住宅地でも斜面地を利用すれば、実質、中高層のマンションでも建てられるようになったことによるものです。特に近年は緩和制度を最大限利用した極端な事例が増加していました。 横浜市では、近隣との調和を図り、良好な住環境に配慮した建築活動を誘導していくため、「地下室マンション」に関する横浜独自のルールづくりに着手しました。このルールづくりにあたっては、庁内に横断的な検討チームを組織するとともに、学識経験者による研究会を設置し、あ