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旦那が精神病で離婚したい?ちょっと待った!そんな離婚方法じゃ後悔しますよ! | 旦那という生き物。
精神病が原因の離婚は民法で認められている さて、本題に入る前にまずは、民法で認められている離婚原因... 精神病が原因の離婚は民法で認められている さて、本題に入る前にまずは、民法で認められている離婚原因の5つを再確認しておきましょう。 民法上の離婚原因とはこの5つです。 【1号】配偶者に不貞行為があったとき【2号】配偶者から悪意で遺棄されたとき【3号】配偶者の生死が3年以上明らかでないとき【4号】配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき【5号】その他婚姻を継続し難い重大な理由があるとき簡単にいうと、民法770条が規定しているこの5つの「離婚原因」のうち1つでも該当するものがあれば、裁判によって、離婚できるということです。 つまり、この4号に書かれている通り、旦那さんの精神病を理由にした離婚は認められます。 しかし、すべてのケースが認められるわけではありません。 文中に記載のある通り「強度」「回復の見込みがない」が重要なポイントになります。 ※第1号の「配偶者に不貞行為があったとき
2017/04/29 リンク