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対クライアント著作権契約ハンドブック Q&A 著作権は原初的に製作者に発生する。 Q1: クライアントがあ... 対クライアント著作権契約ハンドブック Q&A 著作権は原初的に製作者に発生する。 Q1: クライアントがあらかじめ著作権を「甲=発注者に帰属する」と条件を示した場合、はじめから製作者に著作権は認められないことになるのでしょうか? A1: 本来、映像(映画、ビデオ、およびそれに類似する効果をもつもの)の著作権は、その映像の著作・創作行為に「発意と責任を有する者」すなわち製作者に帰属することになっています(著作権法、第29条、第2条10号)。また、映像の監督が製作会社の職務として監督した場合は、製作会社が著作者となります(第16条、第15条)。また、著作者は、財産権としての著作権とは別に、著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)を「享有する」(生まれながらに持っている)ことも規定されています(第17条)。 このことは、クライアントがプロダクションに映像の製作を委託する場合、たとえ製作費