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Select Vantage Inc.による相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について:証券取引等監視委員会
1.勧告の内容 証券取引等監視委員会は、Select Vantage Inc.(以下「セレクト・バンテイジ」という。... 1.勧告の内容 証券取引等監視委員会は、Select Vantage Inc.(以下「セレクト・バンテイジ」という。)による相場操縦について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。 2.法令違反の事実関係 セレクト・バンテイジは、英領アンギラに登記住所を置き、自己資金により株式売買等を行って収益を得ることを業とする会社であるが、同社の株式売買業務に従事していたトレーダーらにおいて、同社の業務に関し、別表1記載のとおり、日本海洋掘削株式会社の株式等、いずれも金融商品取引所が上場する合計45銘柄の株式につき、私設取引システム (Proprietary Trading System。以下「PTS」という。)を利用した上記各株式の売買を誘引する目的をもって
2015/03/06 リンク