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承認申請Q&A | 国土地理院
Q1-1.「私的利用」とは? 家庭内など限られた範囲内で利用することを目的として、本人が利用する場合や... Q1-1.「私的利用」とは? 家庭内など限られた範囲内で利用することを目的として、本人が利用する場合や同好会やサークル等のように10人程度が一つの趣味なり活動なりを目的として集まっている限定されたごく少数のグループ内で利用する場合 Q1-2.「社内、サークル、同好会、学校その他教育機関など組織内での利用」とは? 「社内、サークル、同好会、学校その他教育機関など組織内での利用」とは、不特定多数とはいえない限られた組織の内部だけで利用する場合のことです(例:○×会社、○×小学校)。 この場合、申請手続は必要なく出典の明示のみで利用可能です。 ただし、イントラネット等で利用する場合でも顧客に画面を見せる場合や印刷物を配布する場合は、組織内での利用には該当しません。同様に、グループ会社等、会社・組織をまたぐ利用、市全域の学校での利用、塾での利用等は、不特定多数の者への提供と見なし、組織内での利用に
2020/09/24 リンク