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日弁連と紛セ|ドッキリ!実話|交通事故専門の元弁護士 | 加茂隆康事務所
日弁連と紛セ ― 話し合いはどこでやるのが得か ― 被害者と保険会社との話しあいが決裂した場合、解決... 日弁連と紛セ ― 話し合いはどこでやるのが得か ― 被害者と保険会社との話しあいが決裂した場合、解決のためには必ず裁判をおこさなければならないわけではありません。 裁判所以外の別の機関に、示談の斡旋を頼むこともできます。この機関には2つあります。日弁連交通事故相談センターと交通事故紛争処理センターです。ここでは略して、日弁連と紛セと呼ぶことにしましょう。 ともに各センターの担当弁護士が双方の言い分を聴き、証拠がでそろったところで示談の斡旋案を示します。斡旋案の金額で双方が納得すれば示談が成立します。納得しなければ決裂となりますが、そのあとの手続きが若干ことなります。 斡旋が不調になった場合、紛セでは審査会に審査を求めることができます。審査会が下した「裁定」に損保とJA共済、全労済は拘束されます。被害者は拘束されません。この結果、被害者が承認すれば損保と前記2つの共済は支払いを強制されること
2013/01/05 リンク