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公益財団法人国土地理協会 -市町村変更情報:今後の市町村変更情報-
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公益財団法人国土地理協会 -市町村変更情報:今後の市町村変更情報-
(※1)地方自治法の規定により設置され、合併することの是非を含めて、合併に関するあらゆる事項の協議... (※1)地方自治法の規定により設置され、合併することの是非を含めて、合併に関するあらゆる事項の協議を行います。 この協議会を設置する為には、地方自治法による手続き(関係市町村の議会の議決を経て、規約を定めること等)が必要です。 (※2)文字通り任意に設置され、協議する内容や範囲は決まっておらず、設置に当たり地方自治法上の手続きも不要です。 人口について: 弊会『平成30年版 住民基本台帳人口要覧』を参照しています。