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待機児童ではない。本当は「官製失業」なのだ
「じゃあ、待機児童いない地域に引っ越せよ」と。 こういうコメントは、ああ、きっと児童福祉法第24条... 「じゃあ、待機児童いない地域に引っ越せよ」と。 こういうコメントは、ああ、きっと児童福祉法第24条を知らないから言ってるんだな、と保育事業者である僕は思うわけです。 【児童福祉法第24条とは何か】 児童福祉法にはこうあります。 第二十四条 市町村は、この法律及び子ども・子育て支援法 の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所(認定こども園法第三条第一項 の認定を受けたもの及び同条第九項 の規定による公示がされたものを除く。)において保育しなければならない。 ○2市町村は、前項に規定する児童に対し、認定こども園法第二条第六項 に規定する認定こども園(子ども・子育て支援法第二十七条第一項 の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小