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軽自動車税の税止めとは 他府県から転入の際に従前の市町村民税を止める手続き 名義変更や住所変更で軽... 軽自動車税の税止めとは 他府県から転入の際に従前の市町村民税を止める手続き 名義変更や住所変更で軽自動車やバイクの納税義務者(通常は所有者)の住所または使用の本拠の位置が変わる場合、従前の住所地(使用の本拠の位置)において課税されていた軽自動車税を、消滅させる止める手続きが必要です。 都道府県によってはご自身で手続きを行う必要があります 従来の納税義務者の消滅させる手続きは従前の市区町村役場に対して行う必要がありますが、窓口で無料で行ってくれるところと自分で行わないといけない窓口とがあります。また自分で行わないといけない窓口では、おもに四輪の軽自動車の場合は軽自動車協会で有料で依頼することができます。 軽自動車税の税止め手数料一覧【北海道】 都道府県/管轄 車種 手数料 用紙代 代書 備考 北海道