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AERA dot.:消費者庁表示対策課、景品表示法における「広告の定義」について説明 | NEWS | Mac OTAKARA
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AERA dot.:消費者庁表示対策課、景品表示法における「広告の定義」について説明 | NEWS | Mac OTAKARA
※本サイトは、アフィリエイト広告および広告による収益を得て運営しています。購入により売上の一部が本... ※本サイトは、アフィリエイト広告および広告による収益を得て運営しています。購入により売上の一部が本サイトに還元されることがあります。 AERA dot.が、2023年10月1日から「ステルスマーケティングは景品表示法違反」となった事に関して、消費者庁表示対策課に「広告の定義」について取材した記事を掲載しています。 不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第五条第三号の規定に基づき、景品表示法で規制されるのは「広告」であって、一般消費者が広告であることを分からないものと説明されています。 この広告の定義について、消費者庁表示対策課は「企業側が広告料を払っていても、インフルエンサーは広告主側から表記について何も言われていなければ、PRなどの表記をする必要はありません。」と説明したそうです。 企業側がお金は出すが、内容には一切口を出さない。という場合は広告にはならなず、逆