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社会保険労務士法人スマイング 人事・労務の玉手箱
先日、裁量労働制と年次有給休暇について質問がありました。 一日の所定労働時間を定めている裁量労働制... 先日、裁量労働制と年次有給休暇について質問がありました。 一日の所定労働時間を定めている裁量労働制で、年次有給休暇の半休取得は意味があるのでしょうか?というもの。 そもそも裁量労働制は、業務遂行の手段や方法、時間配分等を労働者の裁量に委ね、労使で予め決めた時間を働いたものとみなす制度ですので、始業・終業時刻を具体的に定めたり、終業時間を時間で区切るようなルールは、制度の趣旨に沿っているものではありません。 年次有給休暇は、労働義務のある日に、労働者からの「請求」により賃金を保証しながら労働を免除するものです。 年次有給休暇での「半休」は必ず定めなければいけないものではなく、請求する労働者の利便性を考え制度として設けることができるというものですので、あらかじめ決められた時間を働いたとみなす裁量労働制では、半日を何時間と規定しても、あまり意味はないように思え、請求する必要がないのでは?というわ