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文化芸術振興基本法
目次 前文 第一章 総則(第一条-第六条) 第二章 基本方針(第七条) 第三章 文化芸術の振興に関す... 目次 前文 第一章 総則(第一条-第六条) 第二章 基本方針(第七条) 第三章 文化芸術の振興に関する基本的施策(第八条-第三十五条) 附則 文化芸術を創造し、享受し、文化的な環境の中で生きる喜びを見出すことは、人々の変わらない願いである。また、文化芸術は、人々の創造性をはぐくみ、その表現力を高めるとともに、人々の心のつながりや相互に理解し尊重し合う土壌を提供し、多様性を受け入れることができる心豊かな社会を形成するものであり、世界の平和に寄与するものである。更に、文化芸術は、それ自体が固有の意義と価値を有するとともに、それぞれの国やそれぞれの時代における国民共通のよりどころとして重要な意味を持ち、国際化が進展する中にあって、自己認識の基点となり、文化的な伝統を尊重する心を育てるものである。 我々は、このような文化芸術の役割が今後においても変わることなく、心豊かな活力ある社会の形成にとって極