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罰金等臨時措置法
公布:昭和23年12月18日法律第251号 施行:昭和24年2月1日 改正:昭和47年6月12日法... 公布:昭和23年12月18日法律第251号 施行:昭和24年2月1日 改正:昭和47年6月12日法律第61号 施行:昭和47年7月1日 改正:平成3年4月17日法律第31号 施行:平成3年5月7日 第一条 経済事情の変動に伴う罰金及び科料の額等に関する特例は、当分の間、この法律の定めるところによる。 第二条 刑法(明治四十年法律第四十五号)、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の罪以外の罪(条例の罪を除く。)につき定めた罰金については、その多額が二万円に満たないときはこれを二万円とし、その寡額が一万円に満たないときはこれを一万円とする。ただし、罰金の額が一定の金額に倍数を乗じて定められる場合は、この限りでない。 2 前項ただし書の場合において、その罰金の額が一万円に満たないときは、これを一万円とする。 3 第一項の罪