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裁判員や裁判員候補者であることを公にすることは法律上禁止されていますので,ご注意ください | 裁判員制度
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裁判員や裁判員候補者であることを公にすることは法律上禁止されていますので,ご注意ください | 裁判員制度
裁判員(補充裁判員を含む,以下同じ。)や裁判員候補者になられた方への接触や働きかけを防ぎ,そのプラ... 裁判員(補充裁判員を含む,以下同じ。)や裁判員候補者になられた方への接触や働きかけを防ぎ,そのプライバシーや生活の平穏を保護するため,裁判員や裁判員候補者であることを公にすることは,法律上禁止されています(裁判員法101条1項前段)ので,ご注意ください。 「公にする」とは,インターネット上のホームページ,ブログ及びSNS等で公表するなど,裁判員や裁判員候補者であることを不特定多数の人が知ることのできる状態にすることをいいます。 なお,相談や休暇取得のため,必要に応じて会社の上司や同僚,家族に話をしたり,裁判所から送付された書類を見せたりすることは問題ありません。 ※裁判員候補者になったことについて 裁判員候補者自らが,自己の氏名が明らかとなっている状態の名簿記載通知の写真をインターネット上に掲載するなどの行為も,「公にする」ことにあたりますのでご注意ください。 また,裁判員候補者本人の同意