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第94回 「海外勤務者の税務上の留意点」|居住者と非居住者の区分と課税所得の範囲(確定申告や住民税等について解説)
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第94回 「海外勤務者の税務上の留意点」|居住者と非居住者の区分と課税所得の範囲(確定申告や住民税等について解説)
確定申告について 非居住者となる海外勤務者に不動産所得等がある場合には、出国日までの所得に対して確... 確定申告について 非居住者となる海外勤務者に不動産所得等がある場合には、出国日までの所得に対して確定申告が必要となります。但し、出国日までに納税管理人を定め、納税管理人の届出をした場合には、通常通り、翌年3月15日までに確定申告をすることになります。なお、出国日の翌日以降の非居住者になった期間における不動産所得については、国内源泉所得に該当するため、確定申告が必要になります。従って、非居住者である海外勤務者で、確定申告が必要となる者におきましては、納税管理人の届出を提出するのが一般的です。 住民税の取扱い 非居住者となる海外勤務者に対して、出国後においても日本から給与を支払する場合には、会社が継続して特別徴収を行って住民税を納付することになります。それ以外の場合には納税管理人を定め、普通徴収の方法により住民税を納付することになります。実務上は、会社が海外勤務者に支払う出国前の最後の給与から