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あらためて検察庁法の一部改正のうち検察官の定年ないし勤務延長にかかる「特例措置」を設ける部分に反対し、「国家公務員法等の一部を改正する法律案」から当該部分を削除することを強く求める会長声明|東京弁護士会
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あらためて検察庁法の一部改正のうち検察官の定年ないし勤務延長にかかる「特例措置」を設ける部分に反対し、「国家公務員法等の一部を改正する法律案」から当該部分を削除することを強く求める会長声明|東京弁護士会
2020年05月11日 東京弁護士会 会長 冨田 秀実 1 政府は、本年1月31日、2月7日に63歳で定年... 2020年05月11日 東京弁護士会 会長 冨田 秀実 1 政府は、本年1月31日、2月7日に63歳で定年を迎えることになっていた東京高検検事長の勤務を、国家公務員法の勤務延長規定を根拠に半年間延長するとの閣議決定をした。 また、政府は、3月13日、さらに国家公務員法等の一部を改正する法律案(内容として検察庁法の一部改正を含む。)を閣議決定し、これを国会に提出した。 当会は、本年3月17日の会長声明で、1月31日の閣議決定については、検察官の人事をそのように恣意的な法解釈の変更で行ったことは「検察官及び検察組織の政権からの独立を侵し、憲法の基本原理である権力分立と権力の相互監視の理念に違背する」と抗議して撤回を求めた。 2 また、3月13日の閣議決定による「国家公務員法等の一部を改正する法律案」に含まれる検察庁法の一部改正部分についても、63歳になった者は、検事総長を補佐する最高検次長検事
2020/05/13 リンク