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第3章 2.2.(10)ひとり親家庭の離婚後の収入|政策統括官(共生社会政策担当) - 内閣府
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第3章 2.2.(10)ひとり親家庭の離婚後の収入|政策統括官(共生社会政策担当) - 内閣府
2. 先行文献の収集・評価結果 2.2. 先行研究から得られた各状況に関する主な知見 (10)ひとり親家庭... 2. 先行文献の収集・評価結果 2.2. 先行研究から得られた各状況に関する主な知見 (10)ひとり親家庭の離婚後の収入 ひとり親世帯が経済的にも安定した生活を送るためには、離婚後の子供の養育費がひとつの基盤となる。しかしながら、我が国における養育費をめぐり、1.養育費の取り決めがなされないことが多い、2.いったん養育費の取り決めをしても、途中で支払われなくなることが多い、3.養育費の額が十分でない、の3点が問題として指摘されている463 。 全国母子世帯等調査によると、実際の養育費の支払いはもちろん、その取り決めすらなされていないケースが多い。また、世帯所得が低い世帯ほど、取り決めをしている割合が低くなっている傾向がある(図表3-41)。 図表3-41 母子世帯の母の養育費の取り決めの有無(母の就労収入階級別) 出典:厚生労働省(2012)p.45 日本の母子世帯の多数は離婚が原因である