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確定申告での未払金処理:携帯代など12月利用分が1月に引落しの場合
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確定申告での未払金処理:携帯代など12月利用分が1月に引落しの場合
個人事業主になったばかりの方が、確定申告前に見落としがちな「未払金」処理。12月使用分の携帯電話料... 個人事業主になったばかりの方が、確定申告前に見落としがちな「未払金」処理。12月使用分の携帯電話料金、電気代、ガス代、水道代などは、年明け1月に支払いますが、12月使用分も確定申告で経費として申告できます。※水道代は2ヶ月に1度なので最大で11月、12月使用分。 この記事では「携帯電話料金」を例に、私が毎年確定申告時に行っている「未払金」処理方法をご紹介させていただきますので、良かったら参考にしてみてください。 未払金・未払費用のどちらにすればいいのか?という議論もありますが、3つの税務署(渋谷・麻布・品川)に確認したところ、「税額が違うわけではないので、こだわらなくても良い。つまり、どちらでもいい」という回答でした。 但し、毎年同じ勘定科目で処理してほしいとのことです。今年は未払金、来年は未払費用とか、そういうのは良くないということですね。