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離婚調停・面会調停2回目〜① - 自分で決める人生
婚姻費用の即時抗告も却下され、少し諦めたのか、引き続き行われた面会調停では、あっさりと月に一度の... 婚姻費用の即時抗告も却下され、少し諦めたのか、引き続き行われた面会調停では、あっさりと月に一度の面会という大まかなことしか決まりませんでした。 面会の仕方はその都度子の福祉を考え、協議して決めるということでした。 面会交流とは 面会交流とは、離婚後又は別居中に子供を養育・監護していない方の親が子どもと面会交流を行うことです。 面会についてはまずは父母が話し合って決めることになりますが、話し合いがまとまらない場合や話し合いができない場合には、家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして、面会交流に関する取り決めを求めることができます。 月に何回会いたいか希望したり、時間や宿泊を伴うのかも決めることができます。 子が幼なかったら面会に同伴しなければならないこともあると思います。 親権をお互いが取りたくて揉めている場合、子の連れ去りなど危惧して調停を通してしっかりとした細かいことまで決めることも可能だ