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医療少年院での自殺 国に支払い命令 京都地裁、過失認定 - MSN産経ニュース
京都医療少年院(京都府宇治市)に入院していた徳島県の少年=当時(19=が首をつって自殺したのは職... 京都医療少年院(京都府宇治市)に入院していた徳島県の少年=当時(19=が首をつって自殺したのは職員が注意義務を怠ったためだとして、少年の母親が国に対して2千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、京都地裁であった。吉川愼一裁判長は「職員は少年がベルトを利用して自殺することを予見できた」として、国に約822万円の支払いを命じた。 吉川裁判長は、少年が同院への入院前にズボンのベルトを首に巻き付けるなどの自傷行為を繰り返していたと指摘。職員が自傷行為の事実を認識していたことを述べた上で「ベルトの使用を禁止することを怠り、漫然とベルトを貸した過失により少年は死亡した」とした。 判決によると、少年は覚せい剤取締法違反(所持)の非行事実で徳島家庭裁判所に送致。少年審判の決定で同院に入院後、平成19年6月に部屋の水道の蛇口にベルトをかけ、座り込んで首をつって死亡した。 京都医療少年院の話「判決書を見た
2010/05/14 リンク