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【押尾被告 裁判員判決(3)】「すぐいる?」は体ではなくMDMA…根拠は「すぐに性交を始めていない」 (1/4ページ) - MSN産経ニュース
【押尾被告 裁判員判決(3)】「すぐいる?」は体ではなくMDMA…根拠は「すぐに性交を始めていない... 【押尾被告 裁判員判決(3)】「すぐいる?」は体ではなくMDMA…根拠は「すぐに性交を始めていない」 (1/4ページ) (2)へ戻る (15:15〜15:30) 《合成麻薬MDMAを飲んで容体が急変した飲食店従業員、田中香織さん=当時(30)=を放置し死亡させたとして、保護責任者遺棄致死など4つの罪に問われた元俳優、押尾学被告(32)への判決公判で、山口裕之裁判長の判決理由の読み上げが続く》 《山口裁判長は事件当日の平成21年8月2日、押尾被告が田中さんにMDMAを譲渡した麻薬取締法違反罪について言及している》 裁判長「被告は午後2時14分、被害者に『来たらすぐいる?』とのメールを送信して、午後2時17分、被害者が『いるっ』とのメールを返信した。これは被告が(事件現場となった東京都港区の六本木ヒルズの)23××号室(法廷では実際の部屋番号)を訪問して性交する被害者に対して、すぐにMDMAが
2010/09/17 リンク