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雇用主の懲戒の要件について - 委員長の日記
会社が行う懲戒とは、労働契約を結んでいる労働者に対し、雇用主が企業秩序違反行為に対する制裁罰とし... 会社が行う懲戒とは、労働契約を結んでいる労働者に対し、雇用主が企業秩序違反行為に対する制裁罰として行う懲戒処分です。したがってこの処分が有効であるためには懲戒事由及び懲戒の種類が具体的に就業規則に定められ、それが告知され、その懲戒規定に当てはまっていなければなりません。 例えば、労働者の業務外のネット上での「つぶやき」が差別的なもの(すなわち民事上の問題)であった場合、雇用主の懲戒権が及ぶかどうか?という問題があります。刑事事件の場合は会社の名誉を傷つけたとして懲戒解雇が普通に行われています。しかし民事上の差別的「つぶやき」で雇用主に懲戒権があるかというと、はなはだ怪しいといわねばなりません。つまり雇用主が行う懲戒処分など懲戒権は企業秩序違反行為が就業規則に具体的に書かれていないと処分できないのです。(これを「罪刑法定主義類似の原則」といいます) 最近の就業規則には、制裁の条項が具体的・逐
2022/02/09 リンク