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原発でなぜ児童労働が?
「児童労働」というと、「そんなものはどこか遠い途上国の話、今の日本にはあり得ない」とおっしゃる方... 「児童労働」というと、「そんなものはどこか遠い途上国の話、今の日本にはあり得ない」とおっしゃる方がよくいらっしゃいます。 たしかに中学も卒業していないような子どもが毎日工場で働いているということは、おそらく日本ではないと思います。しかし、現実にはれっきとした児童労働が今の日本でも存在しています。 というのも、たとえ16歳以上であっても、18歳未満の年少者、すなわち未成年については、労働時間や深夜業の制限、さらには危険有害業務の就業制限などがあるのです(労働基準法 第6章)。 「あっ!」と思った方は、いらっしゃいませんか? 18歳未満の制限については、案外見落とされていることがあるので、注意が必要なのです。 そして18歳未満の年少者を危険な業務に使うことは、国際的には「最悪の形態の児童労働」と見なされています。(ILO第182号条約「最悪の形態の児童労働条約」(1999年)) ところがです、