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婚姻関係を終了させる
配偶者が死亡しても配偶者の姻族との関係は解消しませんので、義父母の扶養義務が発生する可能性があり... 配偶者が死亡しても配偶者の姻族との関係は解消しませんので、義父母の扶養義務が発生する可能性があります。 もし配偶者の死後、姻族との縁を切りたいと望むなら、「姻族関係終了届」を出すことで、姻族関係を解消できます。届け出日から有効で、届け出についての機嫌もありません。この届を出しても姓と戸籍はそのままです。 結婚前の姓や戸籍に戻りたい場合は、「復氏届」も出しますが、逆に届け出をしなければ、そのまま結婚後の姓と戸籍を使うことができます。姻族関係が終了しても、死亡した配偶者の遺産に対する相続権利影響はありません。 死亡した配偶者との間に子供がいる場合、姻族関係の終了はその子供までは及びません。つまり、姻族関係終了届を提出した配偶者との関係にとどまり、子供と死亡した親の親族との関係は、それまでと変わりません。例えば死亡した親の両親(子供の祖父母)が死亡した場合の相続権利は継承され、子供は法定相続人と