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大和総研/ 高齢者再雇用と従業員モチベーションの両立を目指して
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」が平成25年4月1日施行になる。これに伴... 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」が平成25年4月1日施行になる。これに伴い多くの企業は現在その対応に追われている時期である。ここでは特に高年齢者の雇用確保に関する法律改正の背景を俯瞰しつつ、どのような方向性をもって今後の制度設計を行うべきかについて考察を行う。 中長期視点での制度構築が不可欠 高年齢者の雇用確保は厚生年金の支給開始年齢の段階的な引き上げに伴う措置である。現在、企業は65歳までの雇用を確保するため、[1]定年年齢の引き上げ、[2]継続雇用制度(再雇用・勤務延長)の導入、[3]定年の定めの廃止のいずれかの措置を導入する義務がある。これまでは[2]の継続雇用制度を導入する場合、労使協定により基準を定めることで希望者全員を対象としない制度とすることが可能であった。今回の法律改正の施行後は、企業は原則として希望者全員に対して60歳定年後、65歳までの5年
2012/11/29 リンク