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公費医療制度
結核予防法による適正医療・命令入所 結核予防法34条・35条の規定により、都道府県(保健所を設置する市... 結核予防法による適正医療・命令入所 結核予防法34条・35条の規定により、都道府県(保健所を設置する市または、特別区は、市または特別区)が、指定医療機関で省令で定めた医療を受けるための費用について、患者または保護者の申請により、その100分の95に相当する額を負担してくれます。 病院で結核であることが確定すると、2日以内に保健所に届け出をし、家族の検診をしたり程度によっては収容が必要になったりします。長期間にわたることも多く、大変です。 結核の健康診断は全国民を対象に行われています。事業主・学校長・市町村長が行うこととされています。みなさんも年に1回は、なんらかの検診を受けてください。 生活保護法による医療扶助 憲法第25条第1項「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という生存権および基本的人権保障の理念に基づいて、国が定めています。 7種の扶助があ