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福島人材派遣センター|労務・コンプライアンス
平成24年10月の労働者派遣法の改正により、一労働契約の期間が30日以内の短期間の派遣(以下、日雇派遣... 平成24年10月の労働者派遣法の改正により、一労働契約の期間が30日以内の短期間の派遣(以下、日雇派遣という※1)に要件が加わり、この要件に該当しない場合には日雇派遣での就業ができなくなりました。 つきましては、日雇派遣の派遣就業を希望される場合には、この要件を確認するため、『日雇派遣の要件に関する申告・誓約書』に必要事項をご記入の上、ご提出ください。 (ご提出いただけない場合、要件の確認ができないため日雇派遣に該当する仕事は紹介できません) 『日雇派遣の要件に関する申告・誓約書』(PDF)のダウンロードはこちら ※1:労働者派遣法上の「日雇派遣」とは、日雇労働者(日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者)についての労働者派遣をいいます。