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特定規模電気事業
(注意) 事業開始の手続き:電気事業法に基づく経済産業大臣への申請等について記載しています。 法律... (注意) 事業開始の手続き:電気事業法に基づく経済産業大臣への申請等について記載しています。 法律上の供給義務:電気事業法第18条(供給義務等)に基づく供給義務の有無について記載しています(契約上の供給義務ではありません)。 法律上の料金規制:電気事業法に基づく経済産業大臣への申請等のうち主なものについて記載しています。 ◇法律上の定義(電気事業法第2条から抜粋) 電気の使用者の一定規模の需要であって経済産業省令で定める要件に該当するもの(以下「特定規模需要」という。)に応ずる電気の供給(第17条第1項第1号に規定する供給に該当するもの及び同項の許可を受けて行うものを除く。)を行う事業であって、一般電気事業者がその供給区域以外の地域における特定規模需要に応じ他の一般電気事業者が維持し、及び運用する電線路を介して行うもの並びに一般電気事業者以外の者が行うものをいう。 (参考)電気事業法施行規