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「権利証を紛失したら?」について
権利証とは、不動産の売買による所有権移転登記のように、不動産上の権利の保存・移転などの登記をした... 権利証とは、不動産の売買による所有権移転登記のように、不動産上の権利の保存・移転などの登記をした時に、登記所から交付される登記済証のことです。登記済証の末尾の余白には「登記済」の文字の入った所定の朱色の ハンコが押してあります。 登記済証は、買主や申請人に登記が完了したことを知らせるとともに、その者が今後、その不動産を売る時や銀行等から借入れをするために抵当権をつける時など登記を申請する際に必要になります。その者が、その不動産の所有者であることや売る意思が本当のものであるということを証明するために、登記所に提出しなければならない重要なものです。また、紛失してしまっても再発行を受けることはできません。