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例えば、父、母、子供2人というご家族がいらっしゃったとします。 お父様が亡くなったことで、相続手続... 例えば、父、母、子供2人というご家族がいらっしゃったとします。 お父様が亡くなったことで、相続手続きを行わなければならなくなったのですが、相続手続きを行うには相続人全員が財産をどのように分けるか、つまり遺産分割に納得していないと相続手続きを行うことはできません。 (遺言書がある場合を除きます) 上記の例であれば、相続人となる3人が遺産分割に納得していれば問題なく相続手続きを行うことができるのですが、本当に相続人が3人であるのかどうか、戸籍謄本等できちんと確認できないと相続手続きを行うことが出来ません。 ですので、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍をそろえ、他に相続人がいないということを戸籍で確認して初めて遺産分割協議を行うことができるのです。 (他に相続人がいたことが後でわかると、もう一度遺産分割協議をやり直す必要があるからです) 戸籍謄本等を請求して相続人を確定させることは、相