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時事ドットコム:「ゆうメール」先に商標登録=DM業者が使用中止求める−東京地裁
「ゆうメール」先に商標登録=DM業者が使用中止求める−東京地裁 「ゆうメール」先に商標登録=DM業... 「ゆうメール」先に商標登録=DM業者が使用中止求める−東京地裁 「ゆうメール」先に商標登録=DM業者が使用中止求める−東京地裁 商品カタログなどの配達に使われる郵便事業会社(日本郵便)の「ゆうメール」について、同じサービス名を先に商標登録したダイレクトメール(DM)発送会社「札幌メールサービス」(札幌市)が、名称の使用中止を求めて東京地裁に提訴していたことが5日、分かった。5月に第1回口頭弁論が開かれ、日本郵便側は争う姿勢を示した。 日本郵便のサービスは、2007年まで「冊子小包」という名称だった。重さ3キロ以内の印刷物やCD、DVDが対象で、手紙などの信書は扱わない。地域指定すれば、全戸配達も注文できる。 訴状などによると、札幌メール社は03年、「広告物の各戸配布など」の分野の商標として「ゆうメール」を特許庁に出願し、04年6月に登録された。 同社側は、日本郵便がDM、カタログなど
2010/06/06 リンク