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運賃計算の特例:JR東日本
運賃計算の特例 新下関~博多間を利用する場合の特例 新下関~博多間を含む区間については、在来線と新... 運賃計算の特例 新下関~博多間を利用する場合の特例 新下関~博多間を含む区間については、在来線と新幹線とでは運賃が異なります。きっぷをお求めの際は、ご利用になる経路をご指定ください。 この区間を含む場合については、ゆき新幹線、かえり在来線(逆も同じ)であっても往復乗車券を発売します(片道601km以上の区間については往復割引を適用します)。 例 小倉~博多間の片道 例 広島~博多間の往復 関連する規則 第16条の3 新幹線と新幹線以外の線区の取扱いの特例 東京付近の特定区間を通過する場合の特例 下図の太線区間を通過する場合は、太線区間上の入口の駅から出口の駅までは、後戻りしたり再度同じ駅を通らない限り、普通運賃・料金は、実際に乗車する経路にかかわらず、太線区間内の最短経路の営業キロで計算します。この場合、片道101キロ以上の乗車券(大都市近郊区間のみ利用の場合を除く)ならば、途中下車もでき