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河北新報 コルネット 社説 地域主権一括法/霞が関の妨害に屈するな
民主党政権が「改革の1丁目1番地」と言い立てた地域主権改革とは、一体何だったのだろう。 全国の自... 民主党政権が「改革の1丁目1番地」と言い立てた地域主権改革とは、一体何だったのだろう。 全国の自治体では今、法令の丸写しが進行中だ。むなしい作業を黙々と続けながら担当職員はきっと、そう感じているに違いない。 地域主権改革のポイントは「箸の上げ下ろしまで指図し、地方の自由を奪っている」と批判された国の縛りを緩めることにあった。特に福祉施設や学校、道路などの設備・運営に関するルールは、住民に身近な自治体で決めた方が合理的だ。 国は2011年度、地域主権改革一括法を施行。法令で全国一律に定めていた基準の廃止を決めた。自治体は、遅くとも来年3月までに独自の条例で新基準を定めなければならない。 だが、評価できるのはここまでだ。条例による新基準づくりに、思わぬ落とし穴があった。 例えば老人福祉法。養護老人ホームの設置基準の決定権は、一括法によって確かに厚生労働省から都道府県へ移った。ただし、
2012/08/01 リンク