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正義感を持って通報や告発をしても誰も守ってはくれない
介護施設や事業所などで利用者に対する『虐待』を知ってしまったり、見てしまったりした場合には、 『高... 介護施設や事業所などで利用者に対する『虐待』を知ってしまったり、見てしまったりした場合には、 『高齢者虐待防止法』に基づき『通報義務』があります。 そもそも、明らかな暴力や暴言や身体拘束などだったら『虐待』だとわかりますが、介護業界には『何でもかんでも虐待』だと言ってしまうきらいがあります。 【参考記事】 『何でもかんでも「身体拘束」と言って禁止してしまうのも限界がある』 揚げ足取りのような状態なので、現場の職員からすれば ・何が良くて何が悪いのか ・利用者の近くに直立不動で立っているだけで虐待なのかもしれない ・そうなってくると施設の存在自体がそもそも虐待なんじゃないだろうか という禅問答のようになってしまい、 『職員も利用者も本来あるべき姿を見失いがち』です。 ◆高齢者虐待防止法の内容は? 虐待の種類などについては 『高齢者の虐待(グレーゾーン)考察』 の記事で紹介していますのでご参照
2017/11/18 リンク