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生命保険契約に関する権利(相続税)|渋谷区恵比寿の粕谷税理士事務所
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生命保険契約に関する権利(相続税)|渋谷区恵比寿の粕谷税理士事務所
被相続人(故人)が亡くなったとき、被相続人に掛けられていた生命保険については死亡保険金が支払われ... 被相続人(故人)が亡くなったとき、被相続人に掛けられていた生命保険については死亡保険金が支払われます。 一方、被相続人が被相続人以外の人(配偶者や子など)に掛けていた生命保険については死亡保険金は支払われません。 しかし、被相続人が配偶者や子などに掛けていた生命保険については、解約すれば解約返戻金を受け取る事ができます。 従って、死亡保険金が支払われなくても、解約返戻金を受け取る権利は相続税の課税対象とされています。 解約返戻金を受け取る権利のことを、相続税法では「生命保険契約に関する権利」と呼びます。 なお、被相続人が保険契約者でなかった場合でも、事実上保険料を負担していた生命保険契約がある場合は、生命保険契約に関する権利とみなされます(下記「相続手続き」をご参照ください)。 生命保険契約に関する権利の相続税評価額は、亡くなった日時点で保険を解約したと仮定して計算した場合の解約返戻金の額