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インターネットによるFX取引のロスカット義務(消費者問題の判例集)_国民生活センター
本件は、インターネットによる外国為替証拠金取引(FX取引)を行っていた消費者がFX取引業者に対して、... 本件は、インターネットによる外国為替証拠金取引(FX取引)を行っていた消費者がFX取引業者に対して、業者がロスカット・ルール*1に従った手続きを怠ったため、証拠金の返還を受けられなくなり、損害を被ったと主張して、その賠償を求めた事案である。 裁判所は、FX取引業者の債務不履行責任を認め、実際の差損金とロスカット・ルールが作動した場合の損金との差額に相当する賠償を命じた。(東京地裁平成20年7月16日判決) 『金融法務事情』1871号51ページ 請求一部認容、控訴・和解 *1:有効証拠金額が設定されている維持証拠金額を割り込んだ時に建玉を決済するルール(いわゆる「損切り」を行う) 事件の概要 原告X:(消費者) 被告Y:(FX取引業者) X(昭和40年生まれの主婦)は、平成19年4月24日、Yとの間で、FX取引用の口座を開設した。 本件取引は、Xが、各取引に当たり建玉の総額の1%相当額(必要
2015/01/15 リンク