エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント1件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
マンションの総会の決議案について|Mht(マホト) 戸建マンション総合口コミ評判情報掲示板!
マンション管理会社のフロントをしております。 まず、違法性についてですが、管理組合というのは、マン... マンション管理会社のフロントをしております。 まず、違法性についてですが、管理組合というのは、マンションの「共用部」を管理する団体です。専有部(要は各住戸内)については、区分所有者がその責任を負います。ですから、専有部内のガス漏れ感知器に管理組合が関わることはできません。 違法と言うよりは、管理権限がない、と言った方が正しいでしょうね。 とはいっても、ガス漏れ感知器はインターホンに連動して警報が出たりしますから、無視もできない、と言うのが正直なところです。 私の担当マンションでは、A,C、Dのパターンがありました。また、A,B案では総会決議が必要です。 私の担当物件であれば、総会決議に持っていく前に、まずはアンケートで事前調査、その結果を踏まえてどれかの案を決め、総会議案とするパターンですね。確かに総会議案は賛否を問うものにするのが原則ですし、決議には過半数の賛成が必要、と言う条
2015/04/17 リンク