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第3期中期目標期間における指定国立大学法人の指定について:文部科学省
平成29年6月30日 第3期中期目標期間における指定国立大学法人の指定についてとりまとめましたのでお知ら... 平成29年6月30日 第3期中期目標期間における指定国立大学法人の指定についてとりまとめましたのでお知らせいたします。 1.指定国立大学法人制度の概要 国立大学法人法の一部を改正する法律(平成28年法律第38号)により、我が国の大学における教育研究水準の向上とイノベーション創出を図るため、文部科学大臣が世界最高水準の教育研究活動の展開が相当程度見込まれる国立大学法人を指定国立大学法人として指定することができることとするとともに、指定国立大学法人に関し、その研究成果を活用する事業者への出資、中期目標に関する特例等について定められました(別紙1)。 2.指定の趣旨 指定国立大学法人は、国内の競争環境の枠組みから出て、国際的な競争環境の中で、世界の有力大学と伍していくことを求められ、社会や経済の発展に貢献する取組の具体的成果を積極的に発信し、国立大学改革の推進役としての役割を果たすことが期待され
2017/07/01 リンク