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文化審議会 著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会(第2回)議事録・配付資料 [資料6]-文部科学省
保護期間の在り方について 出版社には権利者の立場と利用者の立場の両方があり、当協会としては、70年へ... 保護期間の在り方について 出版社には権利者の立場と利用者の立場の両方があり、当協会としては、70年への延長、50年据え置き、どちらとも判断が困難な立場であります。 出版界内での意見も様々であり、当協会加盟各社から保護期間の延長に対して肯定的な強い意見のない状況において、著作権の保護期間について現行の50年からの変更を要望する積極的な理由は見出せません。 当協会は、1996年6月にも同様の意見を表明し、その理由として次のことを述べました。 「著作物は、著作権者が権利を占有する私的財産であると同時に、人類全体の共通の知的財産であるといえます。そのため、各国の著作権制度では、一定の保護期間を定め、その期間が経過したのちは、万人が等しくその先人の遺産である著作物の利用を享受できることとしておりますが、実際に著作権の保護期間として何年が適当かは、その時代における著作物の利用状況、著作権継承者が受ける
2007/05/16 リンク