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厚生労働省:訓練・生活支援給付
雇用保険を受給できない方がハローワークのあっせんにより職業訓練を受講した場合の、訓練期間中の生活... 雇用保険を受給できない方がハローワークのあっせんにより職業訓練を受講した場合の、訓練期間中の生活費の給付制度(被扶養者のいる方月額12万円・単身月額10万円)。 1.制度の趣旨 「訓練・生活支援給付」は、雇用保険を受給できない方(受給を終了した方を含む)が、ハローワークのあっせんにより職業訓練を受講する場合、職業訓練期間中の生活保障として支給される制度です。 2.申請窓口 訓練・生活支援給付の申請窓口は、現在の住所または居所を管轄するハローワークです。 3.支給の条件 (1)支給の対象者 訓練・生活支援給付は、次の要件のすべてに該当する方が対象となります。 ハローワーク所長のあっせんを受けて、「基金訓練」または「公共職業訓練」を受講する方 ※ 訓練期間中〜終了後においてハローワークでの職業相談が必要です。 雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当を受給できない方 世