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総務省 電波利用ホームページ | 微弱無線局の規定
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総務省 電波利用ホームページ | 微弱無線局の規定
1.無線設備から3メートルの距離での電界強度(電波の強さ)が、次の図に示されたレベルより低いもの... 1.無線設備から3メートルの距離での電界強度(電波の強さ)が、次の図に示されたレベルより低いものであれば、無線局の免許を受ける必要はありません。 総務省告示で定められている試験設備の内部のみで使用する無線設備については、試験設備の外部における電界強度が3mの距離における電界強度に補正した値が次の図に示されたレベルより低いものであれば、無線局の免許を受ける必要はありません。 人の生体内に植え込まれた状態又は一時的に留置された状態でのみ使用する無線設備については、その外部における電界強度が3mの距離における電界強度に補正した値が、次の図に示されたレベルより低いものであれば、無線局の免許を受ける必要はありません。 また、周波数や用途など制限はありません。 2.無線設備から500メートルの距離での電界強度(電波の強さ)が、200μV/m以下のもので、周波数などが総務省告示で定められている無線遠隔操