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宝石や骨董品を相続した事は税務署にバレるか?
HOME > 遺産相続と税金 > 宝石類や骨董品を相続した事はバレるのか? 親が亡くなって子が財産を受... HOME > 遺産相続と税金 > 宝石類や骨董品を相続した事はバレるのか? 親が亡くなって子が財産を受け継ぐ場合、相続税がかかります。相続税の対象となるのは現金だけでなく、不動産や株式、宝石類や骨董品など全ての資産が含まれます。家財道具やテレビなどは無視しても構いませんが(時価はゼロなので)、高価な宝石などはそうもいきません。 不動産や車の所有には「名義」を登録する必要があるので、税務署側が把握する事が容易です。また金地金(インゴッド)や金貨の200万円以上の売買は、2011年以降は支払い調書が義務づけられたので、情報は完璧に税務署が把握されています。一方、宝石類や骨董品には名義は無いので「黙っていてもバレないだろう」と考える人もいるかもしれません。実際の所、税務署は名義のない財産などを把握しているのでしょうか? まず、貴方が富裕層では無いならば、宝石類や骨董品の相続税は、申告しなくてもバ